京都のごみ屋敷や横浜の違法屋台…撤去費用は誰が負担?

景観を損なう空き家や往来を妨げる障害物が近所にあれば、何とか撤去してほしい――誰しもそう思うでしょう。所有者に代わって、行政機関が行うのが「行政代執行(代執行)」です。代執行…最近よくニュースになっています。

ごみ屋敷、空き家、屋台…最近増えてきた?

 最近の主なものを挙げると、京都市は昨年11月、ごみ屋敷条例に基づき、ごみ撤去の代執行を行いました。京都市は7月から居住男性に行政指導を行いましたが改善されず、同条例に基づく全国初の代執行を行いました。

また、和歌山県は3月2日、景観に関する条例に基づいて空き家撤去を、横浜市は3月3日、JR横浜駅西口近くの路上で60年以上にわたり道路使用許可を取らずに営業を続けていたおでん屋台撤去を代執行しました。葛飾区では3月3日、昨年5月に施行された空家対策特別措置法に基づき、空き家を撤去しました。

著しく公益に反することが要件

 代執行は、行政機関が義務を果たさない人に代わって撤去・排除などを行う強制的な行動を指します。憲法第13条では、基本的人権の尊重を謳っていますが、「公共の福祉に反しない限り」と制限しています。

行政代執行法でも、代執行の要件として、(1)義務者が義務を履行しない、(2)他の手段で義務の履行を確保することが困難、(3)不履行を放置することが著しく公益に反する、の3点を挙げています。

所有者から費用を徴収、不明の場合は行政負担も

 代執行を行う前には撤去命令や戒告を行います。これは行政代執行法に基づく行政処分であり、公権力を持った行為です。行政処分に不服があれば、異議申し立てができます。代執行そのものは事実行為なので、差し止め訴訟を行う場合には、前段の行政処分の取り消しを求める訴えになります。

また、代執行に要した費用は所有者負担なので、所有者が応じなければ強制徴収されます。しかし、所有者に財産がなかったり、所有者不明だったりした場合は最終的に行政負担となります。

株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー 3月7日(月)

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ごみ屋敷のごみを強制撤去へ 対策条例、神戸市が6月議会に上程

神戸市の久元喜造市長は9日の定例記者会見で、住宅の敷地内に大量のごみをため込む「ごみ屋敷」で、ごみの強制撤去をできるようにする条例案を6月議会に提案する方針を明らかにした。指導を繰り返しても解消しない場合、住人の氏名公表や過料徴収も検討。10月の施行を目指す。制定されれば、政令市では京都、大阪市に次いで3例目。

神戸市によると、昨年7月の調査では市内には、ごみ屋敷が計116軒ある。悪臭や害虫が発生し、周囲に悪影響を及ぼしているが、現行法では敷地内のごみに対応する根拠がなく、住人が「ごみではない」と主張すると行政指導や強制撤去できないという。

市は昨年6月、ごみ屋敷対策検討会議を設置し、協議を重ねてきた。条例案では、ごみ屋敷の予防と解消を義務づけ、繰り返し指導しても解消しない場合、行政指導を行うことを明記。勧告や命令、氏名公表、過料徴収をできるようにし、最終的には行政代執行による強制撤去に踏み込める内容にする。

久元市長は「(ごみ屋敷の住人は)コミュニケーションをとることが難しい人が多いかもしれない。福祉、医療的な課題を抱える人への支援も同時に検討したい」と話した。

産経新聞 3月10日

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ごみ屋敷対策を条例化へ 「まちの景観守る」八潮市、県内初

八潮市は、空き家に加えて居住中の「ごみ屋敷」についても所有者に問題解消を勧告・命令できるほか、行政代執行による強制撤去を可能にする「同市まちの景観と空家等対策計画」を策定した。市は計画に基づく条例案を市議会6月定例会に提出する予定で、10日から条例の骨子案について意見公募(パブリックコメント)を開始。可決されれば県内自治体で初めてのごみ屋敷対策条例となる。

同市の空き家数は平成25年時点で3210戸あり、20年と比べて660戸(25・9%)増加。全体の8・7%で、県内で調査された54市町のうち46番目と低水準にとどまるが、今後、急速な老朽化や空き家化が見込まれている。そのため、27年度に学識経験者や市民などで構成する協議会を設置し検討を重ねてきた。

計画では、放置すれば倒壊や悪臭など地域住民の生活に支障を及ぼす恐れがある管理不全状態の空き家を「特定空家」とし、同様の状態にあるごみ屋敷などの居住物件を「特定居住物件」と定義。居住実態が確認できず、所有者が「物置として使用している」などと主張する場合も特定居住物件に含めるという。

対象建築物について町会や自治会、民生委員らから情報を収集。一級建築士による現地調査や立ち入り調査を経て、設置を予定している審議会が判定する。

特定空家については、27年5月に施行された空き家対策の特別措置法が自治体による所有者への勧告・命令、従わない場合の行政代執行を認めている。市の計画では、通学路に雨戸や瓦が落ちそうになっている場合などは、特定空家の認定前でも即時撤去などの「緊急安全措置」を取れるようにする。

特定居住物件は特措法の対象外となっているため、条例化で空き家と同レベルの対策を可能にする。特にごみ屋敷では、居住者の生活困窮や支援の拒絶、孤立が背景にあるケースも多く、保健センターの紹介など福祉的な支援も条例に盛り込む方針という。

市内のごみ屋敷は27年調査で3件だったが、市都市デザイン課は「まちの景観を守るという観点から総合的に判断し、空き家のほかにごみ屋敷も対象とした。制度整備をしておけば迅速な対応が可能になる」としている。

産経新聞 2月9日(火)

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ほぼゴミ屋敷!? 水前寺清子は物を捨てられない症候群だった

「チータ」こと歌手の水前寺清子(69)の豪邸が、モノまみれになっていることが、10月5日放送の『私の何がイケないの?』(TBSテレビ系)で明らかになった。

家にあるものは洋服が1562着、靴124足、通販グッズ43個、そして大量の贈答品。まともに家の中を歩けない状態で、夫の小松明さんも悩んでいるらしく、番組になんとかしてほしいと頼んできたのである。

そもそもチータは片付けようとは少しも思っていないらしく、「私が片付けるっていうことはちょっと無理です。仕事してるから。片付けなくていいんです」と、いきなりジャブ。捨てることをすすめる高野貴祐アナ(36)に対しても、「ダメよ、捨てたらダメよ」、「ゴミ屋敷と一緒にしないでよ!」と、頑なに抵抗を見せる。本人いわく服には思い出が詰まっていて、捨てられないんだとか。

そこで番組では捨てずに整理する方法を提案。チータもこれを受け、なんと総勢13名が作業にかかり、なんとか家の中を歩けるまでに片付けられたのである。これにはさすがのチータも驚いたようで、「キレイになって本当に嬉しい」と、感謝の言葉を述べていた。

日刊大衆

 

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「ごみ屋敷条例」で私有地から古新聞や雑誌を撤去・・・初の行政代執行をどうみるか?

京都市の50代男性が自宅前の私道に古新聞や雑誌を積み上げて、「ごみ屋敷」となっていたことから、京都市は11月中旬、行政代執行で強制的に撤去をおこなった。

報道によると、男性は京都市右京区の長屋型アパートに在住。玄関前の通路(幅約1.3メートル)に古新聞や雑誌などのごみを高さ約2メートル、幅0.9メートル、長さ約4.4メートルにわたって積み上げていた。奥の部屋で暮らす住民の通行の妨げになっており、緊急時の避難に支障をきたすと指摘されていた。

京都市は6年前に近隣住民から相談を受けて、道路法にもとづいて、市道のごみを撤去した。2014年11月に「ごみ屋敷条例」が施行されて以降は、男性宅に120回以上も訪問・指導してきたが片付けなかったため、今回の強制撤去に踏み切ったのだという。

「ごみ屋敷条例」にもとづいて、私有地に放置されたごみを強制撤去するのは、全国で初めてという。ごみ屋敷そのものは全国的に問題になっているが、今回の行政代執行について、どう見るべきか。「闘う住民と共にゴミ問題の解決を目指す弁護士連絡会」の梶山正三弁護士に聞いた。

●「ゴミ屋敷状態の解消に長期間を要している」

「ゴミ屋敷対策は必要です。京都市の『ごみ屋敷条例』も実情を理解したうえで制定されたものと思います。しかし、必ずしも成功していません」

梶山弁護士はこう切り出した。どういうところが課題になっているのだろうか。

「今回の行政代執行では、120回以上も訪問・指導したうえで、ようやく実施されたことからもわかるように、ゴミ屋敷状態の解消に長期間を要しています。つまり、その間は生活環境の悪化が維持・継続したわけです。

京都市の条例に規定された措置は、(1)支援、(2)軽微な措置、(3)緊急安全措置、(4)行政代執行です。

いささか煩瑣であるうえに、そのたびに『費用の算定』『被支援者への通知』が必要であり、行政代執行に至るまでに、(a)指導・勧告→(b)公表→(c)命令というステップを必要とします。これでは『迅速な処理』など望むべくもありません。強制的措置に至るまでのステップが臆病に過ぎます」

●自転車撤去と同じような「軽微な強制措置」を導入すべき

どのように改善すべきなのだろうか。

「たとえば、駅周辺の放置自転車撤去条例では、定期的に見回り、所有者に対する何らの通知もなく自転車の施錠を破壊し、軽トラ等で撤去・保することを認めています。それと同様の『軽微な強制措置』を取り入れたらどうでしょうか。

そのような迅速な措置を取ることにより、ゴミ屋敷状態をごく初期段階で解消することができます。費用の節約や環境悪化の予防が実現すると思います。また、撤去した廃棄物を一定期間保管することによって、廃棄物の所有権を主張する者とのトラブルも防げるでしょう。

『廃棄物としての認定』『違法な保管状態に対する強制撤去』は、現行の廃棄物処理法の枠内で十分可能です。

そして毎日できるような、ごく初期段階での軽微な撤去は、被支援者に対して一々費用の通知や回収などせずに、公共サービスの一環として税金負担ですることも検討してほしいと思います」

梶山弁護士はこのように述べていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151126-00003991-bengocom-soci

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