ごみ屋敷に“法の網” 条例制定へ 氏名公表、代執行も

敷地などにごみをため込む「ごみ屋敷」に対処するための条例を神戸市が制定する。久元喜造市長が9日に記者会見し発表した。ごみの撤去などを住民に勧告、命令でき、氏名公表や過料の罰則や、市が強制的に撤去する「代執行」も行える。久元市長は「既存の法令では対応できない問題。条例だけでなく、福祉的な対応も必要だ」と話している。6月に条例案を議会に提出し、10月施行を目指す。

  市は、近隣住民の相談などを基に116カ所のごみ屋敷を把握している。このうち西区の民家では、近隣住民宅にごみを置いたとして女性(74)が2月29日に神戸西署から廃棄物処理法違反容疑で逮捕された。この民家は地域で問題化しており、市も道にはみ出たごみを複数回撤去し、口頭での指導も続けてきたという。

 ごみ屋敷を巡っては、「廃棄物ではない」と主張する住民もおり、敷地内のごみの撤去を求めるのが難しいケースもある。条例は、廃棄物などがたまり、悪臭や害虫が発生している建物をごみ屋敷に定め、改善を義務づける。行政指導や助言・指導、勧告、命令などの措置を行う。従わない場合は氏名公表や過料、代執行もできる。 ごみ屋敷の住民が地域で孤立したり、精神疾患にかかっていることも考えられるため、措置を行う際は弁護士や福祉の専門家らでつくる第三者委員会で判断する。また、社会福祉協議会とも連携して対応するという。

 

毎日新聞 3月10日(木)

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異変時は迅速対応、孤独死防止目指す 平塚田村団地、県公社と市が協定

お年寄りの孤独死防止に向け、神奈川県住宅供給公社と平塚市が新たな協定を結んだ。住民の3人に1人が65歳以上の平塚田村団地(同市田村2丁目)で、入居者らが異変に気付いた際の対応窓口を一本化し、迅速な初動体制を構築するのが狙い。県内では座間、小田原市に続く3例目で、関係者は超高齢社会を見据えた見守り活動の一環として民間マンションなどへの広がりに期待を寄せている。

1974年に入居が始まった田村団地は4~5階建てが16棟(全532戸)あり、住民は約千人。このうち65歳以上が占める割合(高齢化率)は36・9%で、平塚市全体の25・4%を大きく上回っている。

これまでに孤独死が発覚したケースは表面化していないが、異常を察知しても施錠されていて入室できない1人暮らしのケースなどへの備えとして、団地管理者の同公社と連携して防止策を講じることにした。

協定は、部屋のポストに新聞や郵便物がたまっていたり、室内から異臭がしたりといった異常を感じた場合に住民らが公社に連絡。通報を受けた公社は対象者の家族らから入室許可を得るとともに、警察や消防の立ち会いの下で玄関を解錠して立ち入り、速やかに安否確認できるようにする内容。公社への通報は、お年寄りの相談窓口を担う地域包括支援センターの職員をはじめ、民生委員や近隣住民らが、高齢者の見守り活動をする中で対応する。

22日に協定を結んだ市は、緊急時の連絡先がきちんと決められ、施錠時もドアを壊すトラブルが避けられるなどのメリットを強調し、「見守り活動をする担当者たちの心の負担も減る」と評価。今後は「県営住宅などにも協定締結を呼び掛け、民間マンションのオーナーや管理会社にもこの仕組みを広げられれば」と、全市的な見守り態勢の強化につなげたい意向を示している。

神奈川新聞 3月27日(日)

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「ごみ屋敷」問題 横浜市が4月から条例案の意見募集

住宅に大量の廃棄物などがある、いわゆる「ごみ屋敷」問題の対処に向け条例の策定作業を進めている横浜市は4月1日から、条例案の骨子について市民意見を募集する。骨子には立ち入り調査やごみの強制撤去などを盛り込んでおり、市の担当者は「指導や調査など、これまでよりも幅広いアプローチが可能となるようにする」と話している。

骨子では、対象を「物の堆積などにより悪臭を発散し、害虫などを発生させたり火災などの危険性を増加させるなど不良な生活環境をもたらしている建築物および敷地、その堆積者」と規定。地域からの孤立や生活上の課題が背景にあることを踏まえ、福祉的観点から堆積者に寄り添った支援を基本としつつ、解決が難しい場合は措置を適切に組み合わせて行うとしている。

措置としては、同意の上の立ち入り調査や書面指導、勧告、命令などを想定。命令が履行されず、著しく公益に反すると認めるときは強制的に撤去する行政代執行も可能とする。

意見募集は5月6日まで。骨子などを記したリーフレットは市役所や各区役所で配布するほか、市ホームページでも閲覧できる。意見はリーフレット付属の専用はがきやファクス、電子メールなどで受け付ける。問い合わせは市健康福祉局企画課電話045(671)3662。

神奈川新聞 3月27日(日)

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男性孤独死、養女が提訴 都城市に損害賠償請求

都城市のアパート一室で孤独死した生活保護受給者の男性=当時(49)=の養女が、同市と同市職員を相手取り、慰謝料などとして約2200万円の損害賠償を求める訴訟を宮崎地裁都城支部に起こしたことが16日、分かった。養女は「(要請を受けた)市がすぐに安否確認に行っていれば父は死なずにすんだ」と主張している。提訴は8日付。

宮崎日日新聞 3月17日(木)

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病死した夫を居間に放置したまま1年間も同じ屋根の下で暮らし続けた妻と子供たち その驚きの理由とは…

栃木県真岡市の住宅で1月、一部が白骨化、ミイラ化した男性の遺体が見つかった。栃木県警は死体遺棄容疑で、1年近く遺体と一緒に暮らしていた男性の妻で看護助手、村山スミ容疑者(58)と子供2人を逮捕した。同じ屋根の下に暮らしながら、なぜ、夫であり父親である男性の遺体を長い間放置したのか-。
■親族に「去年死んだ」

事件が発覚したのは1月10日。死亡した村山進さん=当時(60)=の自宅を、進さんの兄とおいが訪れたのがきっかけだった。兄らは平成26年12月以降、進さんに会っていなかった。尋ねてもスミ被告は曖昧な返答を繰り返すばかりだったという。

午前11時半ごろ、2人は「進さんに1年以上会っていない」とスミ被告を問い詰めたところ、スミ被告はとつとつと「夫は昨年死亡した」と話し始めた。兄らの届け出を受けて、県警真岡署員が同日、居間から進さんの遺体を発見。スミ被告らから事情を聴いた上で、11日に同居の長女(30)と長男(27)の3人を逮捕した。

スミ被告と長男は容疑を認め、長女は「入院していると思っていた」と容疑を否認した。宇都宮地検は1月29日、死体遺棄の罪で村山被告を起訴。長女と長男は不起訴処分とした。地検は処分理由を明らかにしていない。

起訴状によると、スミ被告は、進さん=当時(60)=が死亡していることに気付いたが、昨年5月ごろ~今年1月10日、遺体を放置、遺棄したとしている。

家族は4人暮らし。近くに住む無職男性(63)も進さんについて、「おとなしい性格。家族でのもめごととかは聞いたことがない。金遣いが荒いとか借金があるとかいう話も聞いたことがない」。自営業の男性(64)は「家のもめ事を聞いたこともない」と首をかしげる。

県警によると、遺体は布団が顔の上まで掛けられていた。

スミ被告は「昨年1月ごろ、(進さんが)弱っているようだった。春ごろから異臭がするようになった」と供述。病気で衰弱した進さんを居間に放置し、その後は、居間や隣の台所は使わず、浴室脱衣場を台所代わりに使っていたと供述している。

放置した動機については、「夫に10年以上、家庭内暴力を受けた」と話したスミ被告は「夫が嫌いだった」と説明したという。家庭内暴力について、子供2人の供述とも矛盾はないという。

進さんは年金を受給する年齢には達しておらず、死亡を隠して年金や生活保護を不正受給するのが目的ではなかったと捜査関係者は見ている。家族3人は働いており、「収入もそれなりにある」(捜査関係者)という。

捜査関係者によると、スミ被告は「全て私の責任」、長男は「気付いたときに相談し、葬式を上げればよかった。罪悪感でいっぱい」と反省の態度を示したというが、なぜ、一つ屋根の下で父の遺体と暮らし続けたのか。

捜査関係者は「一緒に食事をするとか、仲の良い普通の家族ではなかったようだ」と話す。弱った進さんは妻や子供からも顧みられず、家庭内別居の状態から、正確な死亡時期も分からぬ家庭内孤独死へと至った。不可解な家族のカタチは、いまも謎のままだ。

産経新聞 2月9日(火)