孤立死、届かぬSOS

全国各地で、行政の適切な支援を受けられず、親族や近隣住民に気付かれないまま孤立死したとみられるケースが出ている。京都市右京区でも昨年、民家で40代の男女2人の遺体が見つかった。生前の2人の足跡をたどると、高齢者にとどまらない孤立の現状と、早期発見で福祉支援につなげることの難しさが浮かぶ。
滞納されていた水道料金の徴収に訪れた市職員が異臭に気付いた。酷暑だった昨年8月6日夕。2階のベッドで姉=当時(48)=が、床で弟=同(46)=がパジャマ姿で死亡していた。右京署によると、司法解剖したが死亡時期は不明。屋内に食料はなく、餓死の可能性もあるが、死因も特定できなかったという。
近くの住民によると、2人は仲が良く、姉は薬局で働いていたことがあり、弟は地域の自治会役員を務めていた。近所の男性(65)は「真面目な努力家」と振り返るが、住民たちは「最後に姿を見たのは半年ほど前」と口をそろえた。
2人が最初に右京区保護課を訪れたのは2012年6月。生活保護について尋ね、職員は姉の生命保険解約を提案し、就労の支援制度を紹介した。翌年4月、姉は右京保健センターで就労や医療面の相談をした。
センターでは、通院歴を踏まえ、精神保健福祉相談員が対応したが、緊急性がある事案との特記を残さず、具体的な支援や経過観察につながらなかった。木村和史健康づくり推進課長は「衣服の汚れなど変わった様子や生活困窮の訴えはなかった。2人暮らしでもあり、生死に関わる状況と察することができなかった」と話す。
最後に2人が区保護課に姿を見せたのは昨年1月。保険解約金が底をつき始めた、と生活保護の申請を打診した。課によると、当時の2人の収入は弟のアルバイト賃金と障害厚生年金で月計約16万円。生活保護給付基準の収入額(1世帯12万8千円)を上回り、担当者は「収入が減れば相談を」と呼び掛け、手続きなどを説明した。ただ、保護課とセンターの間で情報は共有されなかった。
生活保護制度に詳しい花園大の吉永純教授は「行政は税や水道料金の滞納など、生活の危機が感じられる情報を把握しているが、担当課の枠を超えた情報共有ができていない。住民との連携を含めた支援策の構築が急務だ」と指摘する。

京都新聞 1月21日(木)

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ほぼゴミ屋敷!? 水前寺清子は物を捨てられない症候群だった

「チータ」こと歌手の水前寺清子(69)の豪邸が、モノまみれになっていることが、10月5日放送の『私の何がイケないの?』(TBSテレビ系)で明らかになった。

家にあるものは洋服が1562着、靴124足、通販グッズ43個、そして大量の贈答品。まともに家の中を歩けない状態で、夫の小松明さんも悩んでいるらしく、番組になんとかしてほしいと頼んできたのである。

そもそもチータは片付けようとは少しも思っていないらしく、「私が片付けるっていうことはちょっと無理です。仕事してるから。片付けなくていいんです」と、いきなりジャブ。捨てることをすすめる高野貴祐アナ(36)に対しても、「ダメよ、捨てたらダメよ」、「ゴミ屋敷と一緒にしないでよ!」と、頑なに抵抗を見せる。本人いわく服には思い出が詰まっていて、捨てられないんだとか。

そこで番組では捨てずに整理する方法を提案。チータもこれを受け、なんと総勢13名が作業にかかり、なんとか家の中を歩けるまでに片付けられたのである。これにはさすがのチータも驚いたようで、「キレイになって本当に嬉しい」と、感謝の言葉を述べていた。

日刊大衆

 

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「ごみ屋敷条例」で私有地から古新聞や雑誌を撤去・・・初の行政代執行をどうみるか?

京都市の50代男性が自宅前の私道に古新聞や雑誌を積み上げて、「ごみ屋敷」となっていたことから、京都市は11月中旬、行政代執行で強制的に撤去をおこなった。

報道によると、男性は京都市右京区の長屋型アパートに在住。玄関前の通路(幅約1.3メートル)に古新聞や雑誌などのごみを高さ約2メートル、幅0.9メートル、長さ約4.4メートルにわたって積み上げていた。奥の部屋で暮らす住民の通行の妨げになっており、緊急時の避難に支障をきたすと指摘されていた。

京都市は6年前に近隣住民から相談を受けて、道路法にもとづいて、市道のごみを撤去した。2014年11月に「ごみ屋敷条例」が施行されて以降は、男性宅に120回以上も訪問・指導してきたが片付けなかったため、今回の強制撤去に踏み切ったのだという。

「ごみ屋敷条例」にもとづいて、私有地に放置されたごみを強制撤去するのは、全国で初めてという。ごみ屋敷そのものは全国的に問題になっているが、今回の行政代執行について、どう見るべきか。「闘う住民と共にゴミ問題の解決を目指す弁護士連絡会」の梶山正三弁護士に聞いた。

●「ゴミ屋敷状態の解消に長期間を要している」

「ゴミ屋敷対策は必要です。京都市の『ごみ屋敷条例』も実情を理解したうえで制定されたものと思います。しかし、必ずしも成功していません」

梶山弁護士はこう切り出した。どういうところが課題になっているのだろうか。

「今回の行政代執行では、120回以上も訪問・指導したうえで、ようやく実施されたことからもわかるように、ゴミ屋敷状態の解消に長期間を要しています。つまり、その間は生活環境の悪化が維持・継続したわけです。

京都市の条例に規定された措置は、(1)支援、(2)軽微な措置、(3)緊急安全措置、(4)行政代執行です。

いささか煩瑣であるうえに、そのたびに『費用の算定』『被支援者への通知』が必要であり、行政代執行に至るまでに、(a)指導・勧告→(b)公表→(c)命令というステップを必要とします。これでは『迅速な処理』など望むべくもありません。強制的措置に至るまでのステップが臆病に過ぎます」

●自転車撤去と同じような「軽微な強制措置」を導入すべき

どのように改善すべきなのだろうか。

「たとえば、駅周辺の放置自転車撤去条例では、定期的に見回り、所有者に対する何らの通知もなく自転車の施錠を破壊し、軽トラ等で撤去・保することを認めています。それと同様の『軽微な強制措置』を取り入れたらどうでしょうか。

そのような迅速な措置を取ることにより、ゴミ屋敷状態をごく初期段階で解消することができます。費用の節約や環境悪化の予防が実現すると思います。また、撤去した廃棄物を一定期間保管することによって、廃棄物の所有権を主張する者とのトラブルも防げるでしょう。

『廃棄物としての認定』『違法な保管状態に対する強制撤去』は、現行の廃棄物処理法の枠内で十分可能です。

そして毎日できるような、ごく初期段階での軽微な撤去は、被支援者に対して一々費用の通知や回収などせずに、公共サービスの一環として税金負担ですることも検討してほしいと思います」

梶山弁護士はこのように述べていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151126-00003991-bengocom-soci

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