「ごみ屋敷」問題 横浜市が4月から条例案の意見募集

住宅に大量の廃棄物などがある、いわゆる「ごみ屋敷」問題の対処に向け条例の策定作業を進めている横浜市は4月1日から、条例案の骨子について市民意見を募集する。骨子には立ち入り調査やごみの強制撤去などを盛り込んでおり、市の担当者は「指導や調査など、これまでよりも幅広いアプローチが可能となるようにする」と話している。

骨子では、対象を「物の堆積などにより悪臭を発散し、害虫などを発生させたり火災などの危険性を増加させるなど不良な生活環境をもたらしている建築物および敷地、その堆積者」と規定。地域からの孤立や生活上の課題が背景にあることを踏まえ、福祉的観点から堆積者に寄り添った支援を基本としつつ、解決が難しい場合は措置を適切に組み合わせて行うとしている。

措置としては、同意の上の立ち入り調査や書面指導、勧告、命令などを想定。命令が履行されず、著しく公益に反すると認めるときは強制的に撤去する行政代執行も可能とする。

意見募集は5月6日まで。骨子などを記したリーフレットは市役所や各区役所で配布するほか、市ホームページでも閲覧できる。意見はリーフレット付属の専用はがきやファクス、電子メールなどで受け付ける。問い合わせは市健康福祉局企画課電話045(671)3662。

神奈川新聞 3月27日(日)

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郡山市が強制撤去 全国2例目

自宅敷地に大量のごみをため込み迷惑をかける「ごみ屋敷」問題で、福島県郡山市は26日、70代男性が管理する民家4軒で、行政代執行によるごみの強制撤去に踏み切った。条例に基づく行政代執行は京都市に次いで全国2例目。

行政代執行の開始を宣言した後、市職員ら70人が、敷地内や通路にため込まれた廃家電などを約4時間かけて撤去した。パッカー車とダンプカー計15台で撤去したごみの総量は約24.3トン。作業費用200万~300万円を男性に請求する。

 現場の1カ所、同市菜根に住む男性は「とにかく火事が心配だったので、片付けられてほっとしている」と胸をなで下ろした。市生活環境部の吉田正美部長は「再度このような状態にならないために、市が継続的に指導して住民の不安解消につなげたい」と話した。

 市は昨年12月、ごみ屋敷の対策条例を施行。男性に指導勧告してきたが改善されず、2月1日に撤去を命令した。今月3日、行政代執行に向けた最後通告「戒告書」を出していた。

河北新聞 3月27日(日)

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京都のごみ屋敷や横浜の違法屋台…撤去費用は誰が負担?

景観を損なう空き家や往来を妨げる障害物が近所にあれば、何とか撤去してほしい――誰しもそう思うでしょう。所有者に代わって、行政機関が行うのが「行政代執行(代執行)」です。代執行…最近よくニュースになっています。

ごみ屋敷、空き家、屋台…最近増えてきた?

 最近の主なものを挙げると、京都市は昨年11月、ごみ屋敷条例に基づき、ごみ撤去の代執行を行いました。京都市は7月から居住男性に行政指導を行いましたが改善されず、同条例に基づく全国初の代執行を行いました。

また、和歌山県は3月2日、景観に関する条例に基づいて空き家撤去を、横浜市は3月3日、JR横浜駅西口近くの路上で60年以上にわたり道路使用許可を取らずに営業を続けていたおでん屋台撤去を代執行しました。葛飾区では3月3日、昨年5月に施行された空家対策特別措置法に基づき、空き家を撤去しました。

著しく公益に反することが要件

 代執行は、行政機関が義務を果たさない人に代わって撤去・排除などを行う強制的な行動を指します。憲法第13条では、基本的人権の尊重を謳っていますが、「公共の福祉に反しない限り」と制限しています。

行政代執行法でも、代執行の要件として、(1)義務者が義務を履行しない、(2)他の手段で義務の履行を確保することが困難、(3)不履行を放置することが著しく公益に反する、の3点を挙げています。

所有者から費用を徴収、不明の場合は行政負担も

 代執行を行う前には撤去命令や戒告を行います。これは行政代執行法に基づく行政処分であり、公権力を持った行為です。行政処分に不服があれば、異議申し立てができます。代執行そのものは事実行為なので、差し止め訴訟を行う場合には、前段の行政処分の取り消しを求める訴えになります。

また、代執行に要した費用は所有者負担なので、所有者が応じなければ強制徴収されます。しかし、所有者に財産がなかったり、所有者不明だったりした場合は最終的に行政負担となります。

株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー 3月7日(月)

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ごみ屋敷のごみを強制撤去へ 対策条例、神戸市が6月議会に上程

神戸市の久元喜造市長は9日の定例記者会見で、住宅の敷地内に大量のごみをため込む「ごみ屋敷」で、ごみの強制撤去をできるようにする条例案を6月議会に提案する方針を明らかにした。指導を繰り返しても解消しない場合、住人の氏名公表や過料徴収も検討。10月の施行を目指す。制定されれば、政令市では京都、大阪市に次いで3例目。

神戸市によると、昨年7月の調査では市内には、ごみ屋敷が計116軒ある。悪臭や害虫が発生し、周囲に悪影響を及ぼしているが、現行法では敷地内のごみに対応する根拠がなく、住人が「ごみではない」と主張すると行政指導や強制撤去できないという。

市は昨年6月、ごみ屋敷対策検討会議を設置し、協議を重ねてきた。条例案では、ごみ屋敷の予防と解消を義務づけ、繰り返し指導しても解消しない場合、行政指導を行うことを明記。勧告や命令、氏名公表、過料徴収をできるようにし、最終的には行政代執行による強制撤去に踏み込める内容にする。

久元市長は「(ごみ屋敷の住人は)コミュニケーションをとることが難しい人が多いかもしれない。福祉、医療的な課題を抱える人への支援も同時に検討したい」と話した。

産経新聞 3月10日

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ごみ屋敷対策を条例化へ 「まちの景観守る」八潮市、県内初

八潮市は、空き家に加えて居住中の「ごみ屋敷」についても所有者に問題解消を勧告・命令できるほか、行政代執行による強制撤去を可能にする「同市まちの景観と空家等対策計画」を策定した。市は計画に基づく条例案を市議会6月定例会に提出する予定で、10日から条例の骨子案について意見公募(パブリックコメント)を開始。可決されれば県内自治体で初めてのごみ屋敷対策条例となる。

同市の空き家数は平成25年時点で3210戸あり、20年と比べて660戸(25・9%)増加。全体の8・7%で、県内で調査された54市町のうち46番目と低水準にとどまるが、今後、急速な老朽化や空き家化が見込まれている。そのため、27年度に学識経験者や市民などで構成する協議会を設置し検討を重ねてきた。

計画では、放置すれば倒壊や悪臭など地域住民の生活に支障を及ぼす恐れがある管理不全状態の空き家を「特定空家」とし、同様の状態にあるごみ屋敷などの居住物件を「特定居住物件」と定義。居住実態が確認できず、所有者が「物置として使用している」などと主張する場合も特定居住物件に含めるという。

対象建築物について町会や自治会、民生委員らから情報を収集。一級建築士による現地調査や立ち入り調査を経て、設置を予定している審議会が判定する。

特定空家については、27年5月に施行された空き家対策の特別措置法が自治体による所有者への勧告・命令、従わない場合の行政代執行を認めている。市の計画では、通学路に雨戸や瓦が落ちそうになっている場合などは、特定空家の認定前でも即時撤去などの「緊急安全措置」を取れるようにする。

特定居住物件は特措法の対象外となっているため、条例化で空き家と同レベルの対策を可能にする。特にごみ屋敷では、居住者の生活困窮や支援の拒絶、孤立が背景にあるケースも多く、保健センターの紹介など福祉的な支援も条例に盛り込む方針という。

市内のごみ屋敷は27年調査で3件だったが、市都市デザイン課は「まちの景観を守るという観点から総合的に判断し、空き家のほかにごみ屋敷も対象とした。制度整備をしておけば迅速な対応が可能になる」としている。

産経新聞 2月9日(火)

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