郡山市、代執行費を差し押さえ 「ごみ屋敷」男性から176万円

郡山市の「ごみ屋敷」問題で、市が行政代執行の撤去費用約176万円について、管理者の男性に差し押さえを行ったことが22日、分かった。同日の6月市議会一般質問で市が明らかにした。

市によると、市は4月20日に本人に費用請求の納付書を送付。納付がなかったため、5月20日に督促状、6月3日に同10日を納期限とする最終通告の催告書をそれぞれ発送した。納付がなかったことから17日に代執行費用の差し押さえを行い、回収した。

市は3月、70代男性が管理する市内4カ所の敷地で、堆積した物を本人に代わって強制的に撤去する代執行に踏み切った。

市は4カ所のパトロールを行い、「ごみ屋敷条例」に基づき、本人に適正管理の指導を続けているという。

福島民友新聞 6月23日(木)

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<猫カフェ>62匹中44匹病気…都が全国初の業務停止命令

◇動物愛護管理法に基づき墨田の運営会社に

猫を適切に管理せず数を増やし病気をまん延させるなどしたとして、東京都は21日、客が猫と触れ合う猫カフェの運営会社「ねこのて」(墨田区、松崎和子社長)に対し、動物愛護管理法に基づき1カ月間の業務停止を命じる行政処分をした。都によると、猫カフェに対する業務停止命令は全国初。

都によると、同社は2010年から墨田区江東橋2のマンションで営業を始め、15年6月に動物取扱業登録を更新する際、猫の数をカフェに10匹、近くのマンションの一室に15匹と申請した。

しかし、「猫の状態が良くない」「悪臭がする」といった利用者などからの苦情が相次いだため、都は15年7月以降、計22回の立ち入り検査を実施した。同年12月の立ち入り検査では、調理場などを除く約30平方メートルのカフェスペースに62匹の猫がおり、うち44匹が病気にかかっていた。

都は改善命令などを出したが同社は従わなかったため、業務停止命令を出したという。

カフェには、マンチカンやスコティッシュフォールドなどペットショップで最高30万~40万円で販売されている高級猫もいた。

毎日新聞 4月21日(木)

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ごみ屋敷に“法の網” 条例制定へ 氏名公表、代執行も

敷地などにごみをため込む「ごみ屋敷」に対処するための条例を神戸市が制定する。久元喜造市長が9日に記者会見し発表した。ごみの撤去などを住民に勧告、命令でき、氏名公表や過料の罰則や、市が強制的に撤去する「代執行」も行える。久元市長は「既存の法令では対応できない問題。条例だけでなく、福祉的な対応も必要だ」と話している。6月に条例案を議会に提出し、10月施行を目指す。

  市は、近隣住民の相談などを基に116カ所のごみ屋敷を把握している。このうち西区の民家では、近隣住民宅にごみを置いたとして女性(74)が2月29日に神戸西署から廃棄物処理法違反容疑で逮捕された。この民家は地域で問題化しており、市も道にはみ出たごみを複数回撤去し、口頭での指導も続けてきたという。

 ごみ屋敷を巡っては、「廃棄物ではない」と主張する住民もおり、敷地内のごみの撤去を求めるのが難しいケースもある。条例は、廃棄物などがたまり、悪臭や害虫が発生している建物をごみ屋敷に定め、改善を義務づける。行政指導や助言・指導、勧告、命令などの措置を行う。従わない場合は氏名公表や過料、代執行もできる。 ごみ屋敷の住民が地域で孤立したり、精神疾患にかかっていることも考えられるため、措置を行う際は弁護士や福祉の専門家らでつくる第三者委員会で判断する。また、社会福祉協議会とも連携して対応するという。

 

毎日新聞 3月10日(木)

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男性孤独死、養女が提訴 都城市に損害賠償請求

都城市のアパート一室で孤独死した生活保護受給者の男性=当時(49)=の養女が、同市と同市職員を相手取り、慰謝料などとして約2200万円の損害賠償を求める訴訟を宮崎地裁都城支部に起こしたことが16日、分かった。養女は「(要請を受けた)市がすぐに安否確認に行っていれば父は死なずにすんだ」と主張している。提訴は8日付。

宮崎日日新聞 3月17日(木)

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ごみ屋敷対策を条例化へ 「まちの景観守る」八潮市、県内初

八潮市は、空き家に加えて居住中の「ごみ屋敷」についても所有者に問題解消を勧告・命令できるほか、行政代執行による強制撤去を可能にする「同市まちの景観と空家等対策計画」を策定した。市は計画に基づく条例案を市議会6月定例会に提出する予定で、10日から条例の骨子案について意見公募(パブリックコメント)を開始。可決されれば県内自治体で初めてのごみ屋敷対策条例となる。

同市の空き家数は平成25年時点で3210戸あり、20年と比べて660戸(25・9%)増加。全体の8・7%で、県内で調査された54市町のうち46番目と低水準にとどまるが、今後、急速な老朽化や空き家化が見込まれている。そのため、27年度に学識経験者や市民などで構成する協議会を設置し検討を重ねてきた。

計画では、放置すれば倒壊や悪臭など地域住民の生活に支障を及ぼす恐れがある管理不全状態の空き家を「特定空家」とし、同様の状態にあるごみ屋敷などの居住物件を「特定居住物件」と定義。居住実態が確認できず、所有者が「物置として使用している」などと主張する場合も特定居住物件に含めるという。

対象建築物について町会や自治会、民生委員らから情報を収集。一級建築士による現地調査や立ち入り調査を経て、設置を予定している審議会が判定する。

特定空家については、27年5月に施行された空き家対策の特別措置法が自治体による所有者への勧告・命令、従わない場合の行政代執行を認めている。市の計画では、通学路に雨戸や瓦が落ちそうになっている場合などは、特定空家の認定前でも即時撤去などの「緊急安全措置」を取れるようにする。

特定居住物件は特措法の対象外となっているため、条例化で空き家と同レベルの対策を可能にする。特にごみ屋敷では、居住者の生活困窮や支援の拒絶、孤立が背景にあるケースも多く、保健センターの紹介など福祉的な支援も条例に盛り込む方針という。

市内のごみ屋敷は27年調査で3件だったが、市都市デザイン課は「まちの景観を守るという観点から総合的に判断し、空き家のほかにごみ屋敷も対象とした。制度整備をしておけば迅速な対応が可能になる」としている。

産経新聞 2月9日(火)

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