ごみ屋敷に“法の網” 条例制定へ 氏名公表、代執行も

敷地などにごみをため込む「ごみ屋敷」に対処するための条例を神戸市が制定する。久元喜造市長が9日に記者会見し発表した。ごみの撤去などを住民に勧告、命令でき、氏名公表や過料の罰則や、市が強制的に撤去する「代執行」も行える。久元市長は「既存の法令では対応できない問題。条例だけでなく、福祉的な対応も必要だ」と話している。6月に条例案を議会に提出し、10月施行を目指す。

  市は、近隣住民の相談などを基に116カ所のごみ屋敷を把握している。このうち西区の民家では、近隣住民宅にごみを置いたとして女性(74)が2月29日に神戸西署から廃棄物処理法違反容疑で逮捕された。この民家は地域で問題化しており、市も道にはみ出たごみを複数回撤去し、口頭での指導も続けてきたという。

 ごみ屋敷を巡っては、「廃棄物ではない」と主張する住民もおり、敷地内のごみの撤去を求めるのが難しいケースもある。条例は、廃棄物などがたまり、悪臭や害虫が発生している建物をごみ屋敷に定め、改善を義務づける。行政指導や助言・指導、勧告、命令などの措置を行う。従わない場合は氏名公表や過料、代執行もできる。 ごみ屋敷の住民が地域で孤立したり、精神疾患にかかっていることも考えられるため、措置を行う際は弁護士や福祉の専門家らでつくる第三者委員会で判断する。また、社会福祉協議会とも連携して対応するという。

 

毎日新聞 3月10日(木)

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