住宅の敷地内に大量のごみをため込む「ごみ屋敷」が社会問題となっている中、横浜市がごみ屋敷対策条例の制定に乗り出した。立ち入り調査や行政代執行によるごみの強制撤去などの措置を盛り込んだ骨子をまとめ、5月6日まで市民から意見を募集している(同日必着)。9月の市議会に条例案を提出、年内施行を目指す。
26日午前。横浜市内の閑静な住宅街を歩いて行くと、眼前に異質な空間が飛び込んできた。伸び放題の木々の隙間から見えるのはごみばかり。1階の屋根にはテーブルやスーツケース、掃除機が載っている。玄関口に回ると、空き缶やペットボトルなどが入った白いごみ袋が1階部分を覆い、ハエがたかっていた。
近隣住民によると、この家に住む男性が近所のごみを集め始めたのは15年ほど前だという。早朝に近所のごみをかき集めて自宅に運んでいるといい、近くに住む60代女性は「今も臭うけど、夏場は本当にきつい」と顔をしかめる。
約10年前、調査のために男性宅に入ったという元自治会役員の男性(85)は「室内は古新聞や雑誌が積んであって、なぜ捨てないのか聞いたら『読むんだ』と言っていた。放火や地震が怖いので、行政が一刻も早く何とかしてほしい」と訴える。
市によると、昨年8月時点でこうした「ごみ屋敷」に関する苦情は市に93件寄せられている。「現状では(ごみの撤去を)お願いする以外何もできない」(市健康福祉局企画課)ため、条例化の検討をスタート。骨子には、(1)立ち入り調査(2)指導(3)勧告(4)命令(5)行政代執行-など、これまで行政が着手できなかった措置を講じられるよう盛り込んだ。
ただ、同課の担当者は「ごみをためてしまう人は心身に問題を抱えていたり不幸があったり、さまざまな原因がある。条例ができても、本人との対話を進めながら解決していきたい」と話し、行政代執行などは最低限にとどめる方針。
骨子は市役所や各区役所で配布しているリーフレットや市のホームページで閲覧でき、郵送や電子メールなどで受け付ける。
問い合わせは同課(電)045・671・3662。
産経新聞 4月29日(金)
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