孤立死 孤独死(死後推定2週間)の遺品処理

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□死後:推定2週間
□作業場所:1DKアパート2F                                              □作業内容:特殊清掃 家財および汚物撤去 害虫駆除 オゾン脱臭 薬剤噴霧
□作業時間:特殊清掃 1時間、撤去作業 4時間、害虫駆除 30分、消臭作業 3週間、薬剤噴霧 30分
□作業員:延人数6名
□作業料金:228,000円(税別)(諸経費込)
□費用負担:ご遺族様
□備考:
特殊清掃、消臭消毒については
0120-75-9944(24時間対応)
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孤立死 孤独死(死後推定1週間)の処理

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□死後:推定7日間
□作業場所:1Kアパート2F                                              □作業内容:汚物撤去 害虫駆除 オゾン脱臭 薬剤噴霧
□作業時間:撤去作業 2時間、害虫駆除 30分、消臭作業 10日、薬剤噴霧 30分
□作業員:延人数4名
□作業料金:130,000円(税別)(諸経費込)
□費用負担:ご遺族様
□備考:
特殊清掃、消臭消毒については
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郡山市、代執行費を差し押さえ 「ごみ屋敷」男性から176万円

郡山市の「ごみ屋敷」問題で、市が行政代執行の撤去費用約176万円について、管理者の男性に差し押さえを行ったことが22日、分かった。同日の6月市議会一般質問で市が明らかにした。

市によると、市は4月20日に本人に費用請求の納付書を送付。納付がなかったため、5月20日に督促状、6月3日に同10日を納期限とする最終通告の催告書をそれぞれ発送した。納付がなかったことから17日に代執行費用の差し押さえを行い、回収した。

市は3月、70代男性が管理する市内4カ所の敷地で、堆積した物を本人に代わって強制的に撤去する代執行に踏み切った。

市は4カ所のパトロールを行い、「ごみ屋敷条例」に基づき、本人に適正管理の指導を続けているという。

福島民友新聞 6月23日(木)

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<猫カフェ>62匹中44匹病気…都が全国初の業務停止命令

◇動物愛護管理法に基づき墨田の運営会社に

猫を適切に管理せず数を増やし病気をまん延させるなどしたとして、東京都は21日、客が猫と触れ合う猫カフェの運営会社「ねこのて」(墨田区、松崎和子社長)に対し、動物愛護管理法に基づき1カ月間の業務停止を命じる行政処分をした。都によると、猫カフェに対する業務停止命令は全国初。

都によると、同社は2010年から墨田区江東橋2のマンションで営業を始め、15年6月に動物取扱業登録を更新する際、猫の数をカフェに10匹、近くのマンションの一室に15匹と申請した。

しかし、「猫の状態が良くない」「悪臭がする」といった利用者などからの苦情が相次いだため、都は15年7月以降、計22回の立ち入り検査を実施した。同年12月の立ち入り検査では、調理場などを除く約30平方メートルのカフェスペースに62匹の猫がおり、うち44匹が病気にかかっていた。

都は改善命令などを出したが同社は従わなかったため、業務停止命令を出したという。

カフェには、マンチカンやスコティッシュフォールドなどペットショップで最高30万~40万円で販売されている高級猫もいた。

毎日新聞 4月21日(木)

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横浜市が「ごみ屋敷」対策条例制定へ 来月6日まで市民意見募集

住宅の敷地内に大量のごみをため込む「ごみ屋敷」が社会問題となっている中、横浜市がごみ屋敷対策条例の制定に乗り出した。立ち入り調査や行政代執行によるごみの強制撤去などの措置を盛り込んだ骨子をまとめ、5月6日まで市民から意見を募集している(同日必着)。9月の市議会に条例案を提出、年内施行を目指す。
26日午前。横浜市内の閑静な住宅街を歩いて行くと、眼前に異質な空間が飛び込んできた。伸び放題の木々の隙間から見えるのはごみばかり。1階の屋根にはテーブルやスーツケース、掃除機が載っている。玄関口に回ると、空き缶やペットボトルなどが入った白いごみ袋が1階部分を覆い、ハエがたかっていた。

近隣住民によると、この家に住む男性が近所のごみを集め始めたのは15年ほど前だという。早朝に近所のごみをかき集めて自宅に運んでいるといい、近くに住む60代女性は「今も臭うけど、夏場は本当にきつい」と顔をしかめる。

約10年前、調査のために男性宅に入ったという元自治会役員の男性(85)は「室内は古新聞や雑誌が積んであって、なぜ捨てないのか聞いたら『読むんだ』と言っていた。放火や地震が怖いので、行政が一刻も早く何とかしてほしい」と訴える。

市によると、昨年8月時点でこうした「ごみ屋敷」に関する苦情は市に93件寄せられている。「現状では(ごみの撤去を)お願いする以外何もできない」(市健康福祉局企画課)ため、条例化の検討をスタート。骨子には、(1)立ち入り調査(2)指導(3)勧告(4)命令(5)行政代執行-など、これまで行政が着手できなかった措置を講じられるよう盛り込んだ。

ただ、同課の担当者は「ごみをためてしまう人は心身に問題を抱えていたり不幸があったり、さまざまな原因がある。条例ができても、本人との対話を進めながら解決していきたい」と話し、行政代執行などは最低限にとどめる方針。

骨子は市役所や各区役所で配布しているリーフレットや市のホームページで閲覧でき、郵送や電子メールなどで受け付ける。

問い合わせは同課(電)045・671・3662。

産経新聞 4月29日(金)

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