生活保護受給者

56

□死後:推定3日

□作業場所:2K公営住宅 1F                                              □作業内容:簡易消毒

□作業時間:1時間
□作業員:1名
□作業料金:30,000円(税別)(諸経費込)
□費用負担:市役所 生活保護課
□備考:身寄りなく、生活保護生活だったため、費用はすべて市役所負担。

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0120-75-9944(24時間対応)

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孤立死(ゴミ部屋)の処理

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□死後:推定3週間
□作業場所:1Rアパート 2F                                              □作業内容:汚物梱包 遺品撤去 消臭消毒
□作業時間:3週間
□作業員:延人数5名
□作業料金:220,000円(税別)(諸経費込)
□費用負担:ご遺族様
□備考:
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郡山市、代執行費を差し押さえ 「ごみ屋敷」男性から176万円

郡山市の「ごみ屋敷」問題で、市が行政代執行の撤去費用約176万円について、管理者の男性に差し押さえを行ったことが22日、分かった。同日の6月市議会一般質問で市が明らかにした。

市によると、市は4月20日に本人に費用請求の納付書を送付。納付がなかったため、5月20日に督促状、6月3日に同10日を納期限とする最終通告の催告書をそれぞれ発送した。納付がなかったことから17日に代執行費用の差し押さえを行い、回収した。

市は3月、70代男性が管理する市内4カ所の敷地で、堆積した物を本人に代わって強制的に撤去する代執行に踏み切った。

市は4カ所のパトロールを行い、「ごみ屋敷条例」に基づき、本人に適正管理の指導を続けているという。

福島民友新聞 6月23日(木)

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横浜市が「ごみ屋敷」対策条例制定へ 来月6日まで市民意見募集

住宅の敷地内に大量のごみをため込む「ごみ屋敷」が社会問題となっている中、横浜市がごみ屋敷対策条例の制定に乗り出した。立ち入り調査や行政代執行によるごみの強制撤去などの措置を盛り込んだ骨子をまとめ、5月6日まで市民から意見を募集している(同日必着)。9月の市議会に条例案を提出、年内施行を目指す。
26日午前。横浜市内の閑静な住宅街を歩いて行くと、眼前に異質な空間が飛び込んできた。伸び放題の木々の隙間から見えるのはごみばかり。1階の屋根にはテーブルやスーツケース、掃除機が載っている。玄関口に回ると、空き缶やペットボトルなどが入った白いごみ袋が1階部分を覆い、ハエがたかっていた。

近隣住民によると、この家に住む男性が近所のごみを集め始めたのは15年ほど前だという。早朝に近所のごみをかき集めて自宅に運んでいるといい、近くに住む60代女性は「今も臭うけど、夏場は本当にきつい」と顔をしかめる。

約10年前、調査のために男性宅に入ったという元自治会役員の男性(85)は「室内は古新聞や雑誌が積んであって、なぜ捨てないのか聞いたら『読むんだ』と言っていた。放火や地震が怖いので、行政が一刻も早く何とかしてほしい」と訴える。

市によると、昨年8月時点でこうした「ごみ屋敷」に関する苦情は市に93件寄せられている。「現状では(ごみの撤去を)お願いする以外何もできない」(市健康福祉局企画課)ため、条例化の検討をスタート。骨子には、(1)立ち入り調査(2)指導(3)勧告(4)命令(5)行政代執行-など、これまで行政が着手できなかった措置を講じられるよう盛り込んだ。

ただ、同課の担当者は「ごみをためてしまう人は心身に問題を抱えていたり不幸があったり、さまざまな原因がある。条例ができても、本人との対話を進めながら解決していきたい」と話し、行政代執行などは最低限にとどめる方針。

骨子は市役所や各区役所で配布しているリーフレットや市のホームページで閲覧でき、郵送や電子メールなどで受け付ける。

問い合わせは同課(電)045・671・3662。

産経新聞 4月29日(金)

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ごみ屋敷に“法の網” 条例制定へ 氏名公表、代執行も

敷地などにごみをため込む「ごみ屋敷」に対処するための条例を神戸市が制定する。久元喜造市長が9日に記者会見し発表した。ごみの撤去などを住民に勧告、命令でき、氏名公表や過料の罰則や、市が強制的に撤去する「代執行」も行える。久元市長は「既存の法令では対応できない問題。条例だけでなく、福祉的な対応も必要だ」と話している。6月に条例案を議会に提出し、10月施行を目指す。

  市は、近隣住民の相談などを基に116カ所のごみ屋敷を把握している。このうち西区の民家では、近隣住民宅にごみを置いたとして女性(74)が2月29日に神戸西署から廃棄物処理法違反容疑で逮捕された。この民家は地域で問題化しており、市も道にはみ出たごみを複数回撤去し、口頭での指導も続けてきたという。

 ごみ屋敷を巡っては、「廃棄物ではない」と主張する住民もおり、敷地内のごみの撤去を求めるのが難しいケースもある。条例は、廃棄物などがたまり、悪臭や害虫が発生している建物をごみ屋敷に定め、改善を義務づける。行政指導や助言・指導、勧告、命令などの措置を行う。従わない場合は氏名公表や過料、代執行もできる。 ごみ屋敷の住民が地域で孤立したり、精神疾患にかかっていることも考えられるため、措置を行う際は弁護士や福祉の専門家らでつくる第三者委員会で判断する。また、社会福祉協議会とも連携して対応するという。

 

毎日新聞 3月10日(木)

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