特殊清掃+遺品処理+消臭消毒作業

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□死後:推定3週間 浴室内にて死亡
□作業場所:5LDK マンション 約170㎡ 6F                                              □作業内容:汚物梱包 家財搬出 消臭消毒
□作業時間:6週間
□作業員:延人数20名
□作業料金:1,130,000円(税別)(諸経費込)
□費用負担:ご遺族様
□備考:家財が多く、2tロングワイド車 8台、他アップライトピアノにグランドピアノの買い取り、浴室内の特殊清掃、消臭作業含む

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郡山市、代執行費を差し押さえ 「ごみ屋敷」男性から176万円

郡山市の「ごみ屋敷」問題で、市が行政代執行の撤去費用約176万円について、管理者の男性に差し押さえを行ったことが22日、分かった。同日の6月市議会一般質問で市が明らかにした。

市によると、市は4月20日に本人に費用請求の納付書を送付。納付がなかったため、5月20日に督促状、6月3日に同10日を納期限とする最終通告の催告書をそれぞれ発送した。納付がなかったことから17日に代執行費用の差し押さえを行い、回収した。

市は3月、70代男性が管理する市内4カ所の敷地で、堆積した物を本人に代わって強制的に撤去する代執行に踏み切った。

市は4カ所のパトロールを行い、「ごみ屋敷条例」に基づき、本人に適正管理の指導を続けているという。

福島民友新聞 6月23日(木)

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震災「孤独死」 「0人」から87人に 宮城県定義変更で

宮城県は今年度から東日本大震災被災者の「孤独死」の統計上の定義を見直した。県の統計でこれまで「0人」だったが、県警が3月末時点でまとめた仮設住宅での孤独死の数に基づき、87人に変更した。

震災孤独死について、県はこれまで仮設住宅に住む65歳以上の高齢者のうち、「1人暮らしで地域から孤立し、意思や状況が周囲から理解されないまま結果として死に至った状態」としていた。県警は年齢などを問わず、「仮設住宅の1人暮らしで死亡した人」とし、昨年末時点で84人と集計。村井嘉浩知事が今年2月「県の主張と県民の捉え方に大きな隔たりがあってはいけない」として見直しを表明していた。

毎日新聞 4月13日(水)

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ごみ屋敷に“法の網” 条例制定へ 氏名公表、代執行も

敷地などにごみをため込む「ごみ屋敷」に対処するための条例を神戸市が制定する。久元喜造市長が9日に記者会見し発表した。ごみの撤去などを住民に勧告、命令でき、氏名公表や過料の罰則や、市が強制的に撤去する「代執行」も行える。久元市長は「既存の法令では対応できない問題。条例だけでなく、福祉的な対応も必要だ」と話している。6月に条例案を議会に提出し、10月施行を目指す。

  市は、近隣住民の相談などを基に116カ所のごみ屋敷を把握している。このうち西区の民家では、近隣住民宅にごみを置いたとして女性(74)が2月29日に神戸西署から廃棄物処理法違反容疑で逮捕された。この民家は地域で問題化しており、市も道にはみ出たごみを複数回撤去し、口頭での指導も続けてきたという。

 ごみ屋敷を巡っては、「廃棄物ではない」と主張する住民もおり、敷地内のごみの撤去を求めるのが難しいケースもある。条例は、廃棄物などがたまり、悪臭や害虫が発生している建物をごみ屋敷に定め、改善を義務づける。行政指導や助言・指導、勧告、命令などの措置を行う。従わない場合は氏名公表や過料、代執行もできる。 ごみ屋敷の住民が地域で孤立したり、精神疾患にかかっていることも考えられるため、措置を行う際は弁護士や福祉の専門家らでつくる第三者委員会で判断する。また、社会福祉協議会とも連携して対応するという。

 

毎日新聞 3月10日(木)

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「ごみ屋敷」問題 横浜市が4月から条例案の意見募集

住宅に大量の廃棄物などがある、いわゆる「ごみ屋敷」問題の対処に向け条例の策定作業を進めている横浜市は4月1日から、条例案の骨子について市民意見を募集する。骨子には立ち入り調査やごみの強制撤去などを盛り込んでおり、市の担当者は「指導や調査など、これまでよりも幅広いアプローチが可能となるようにする」と話している。

骨子では、対象を「物の堆積などにより悪臭を発散し、害虫などを発生させたり火災などの危険性を増加させるなど不良な生活環境をもたらしている建築物および敷地、その堆積者」と規定。地域からの孤立や生活上の課題が背景にあることを踏まえ、福祉的観点から堆積者に寄り添った支援を基本としつつ、解決が難しい場合は措置を適切に組み合わせて行うとしている。

措置としては、同意の上の立ち入り調査や書面指導、勧告、命令などを想定。命令が履行されず、著しく公益に反すると認めるときは強制的に撤去する行政代執行も可能とする。

意見募集は5月6日まで。骨子などを記したリーフレットは市役所や各区役所で配布するほか、市ホームページでも閲覧できる。意見はリーフレット付属の専用はがきやファクス、電子メールなどで受け付ける。問い合わせは市健康福祉局企画課電話045(671)3662。

神奈川新聞 3月27日(日)

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